営業所 |
建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと
規模が適切であること
借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なこと |
車庫 |
原則として、営業所に併設していること
(併設出来ない場合、距離制限は地域により異なります)
土地が農地法、都市計画法などに違反していないこと
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
車両と車庫の境界および車両相互間の距離が50p以上確保され、かつ、計画車両すべてを収納出来る広さがあること
前面道路について車両制限令により使用車両の通行に支障のないこと |
休憩・睡眠施設 |
原則として営業所又は車庫に併設していること
(併設出来ない場合、距離制限は地域により異なります)
建物が農地法、都市計画法、建築基準法などに違反していないこと
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること
乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、同時睡眠者一人あたり2.5u以上の広さを有するものであること
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車両台数 |
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上必要
(トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両)
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事業用自動車 |
計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切な者であること |
運行管理体制 |
車両数および事業計画に応じた適切な員数を常に確保し得るものであること
運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
車庫が営業所に併設できない場合、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確率されていること |
運行管理者 |
選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者(運行管理資格者証の取得者)を確保する管理計画があること |
整備管理者 |
選任を義務づけられる員数の常勤の整備管理者を確保する管理計画があること
※整備管理者の外部委託について
平成19年9月10日以降の許可申請については外部委託できません。
既存事業者等には経過措置(2年間)があります。 |
その他 |
必要な資金の計画、損害賠償能力の確保(自動車保険)、輸送の安全管理体制の整備などが必要です |